軽井沢ペンション組合宿泊約款 |
(適用範囲) | |||
第1条 | 当ペンションが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関係する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 | ||
(宿泊契約の申込) | |||
第2条 | 当ペンションに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ペンションに申し出ていただきます。 | ||
(1) | 宿泊客名 | ||
(2) | 宿泊日及び到着予定時刻 | ||
(3) | その他当ペンションが必要と認める事項 | ||
(4) | 宿泊客が、宿泊中に(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ペンションはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理致します | ||
(宿泊契約締結の拒否) | |||
第3条 | 当ペンションは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 | ||
(1) | 宿泊申し込みがこの約款によらないとき | ||
(2) | 満室により客室の余裕がないとき | ||
(3) | 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき | ||
(4) | 宿泊しようとするものが、次のイからハに該当すると認められるとき | ||
イ | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他反社会的勢力 | ||
ロ | 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき | ||
ハ | 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者がいるとき | ||
(5) | 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき | ||
(6) | 宿泊しようとする者が、伝染病患者であると明らかに認められるとき | ||
(7) | 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき | ||
(8) | 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき | ||
(当ペンションの契約解除権) | |||
第4条 | 当ペンションは、宿泊客が次の事由に該当すると判明した場合、宿泊契約を解除するものとします。 | ||
① | 暴力団等反社会的勢力 | ||
② | 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体 | ||
③ | 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者がいるとき | ||
④ | 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合 | ||
⑤ | 当ペンション若しくはその従業員に対し、暴力的な要求行為を行い又は、合理的範囲を超える負担を要求した場合 | ||
(宴会利用契約締結の拒否及び解除) | |||
第5条 | 当ペンションは、次に揚げる事由に該当すると認める場合においては、宴会利用契約の締結に応じないものとします。また、宴会利用契約を締結した後に該当すると判明した場合は契約を解除致します。 | ||
① | 宴会場に出席する利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合 | ||
○ | 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力 | ||
○ | 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体 | ||
○ | 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者がいる場合 | ||
② | 当ペンションの他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合 | ||
③ | 当ペンション若しくはその事業員に対し、暴力的な要求行為を行い又は、合理的範囲を超える負担を要求した場合 | ||
(宿泊の登録) | |||
第6条 | 宿泊客は宿泊当日、当ペンションのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。 | ||
(1) | 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業 | ||
(2) | 出発日及び出発予定時刻 | ||
(3) | 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 | ||
(4) | その他当ペンションが必要と認める事項 | ||
(利用規則の遵守) | |||
第7条 | 宿泊客は、当ペンション内においては、当ペンションが定めてペンション内に掲示した利用規則に従っていただきます。 | ||
(当ペンションの責任) | |||
第8条 | 当ペンションは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又それらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ペンションの責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではありません。 当ペンションは、万一の火災等に対処するために旅館賠償責任保険に加入しております。 | ||
(契約した客室の提供がないときの取り扱い) | |||
第9条 | 当ペンションは、宿泊客と契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 | ||
(駐車の責任) | |||
第10条 | 宿泊客が当ペンションの駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当ペンションは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。 | ||
(宿泊客の責任) | |||
第11条 | 宿泊客の故意又は過失により当ペンションが被害を被ったときは、当ペンションに対しその損害を賠償して頂きます。 | ||
付則 | 予約の取消料について(軽井沢ペンション組合運営細則より) 宿泊予約の取り消しについては軽井沢ペンション組合員は宿泊予約者に対し取消料を請求致します。取消料の期間及び料率は組合加盟の各ペンションの定めるところによります。 |
軽井沢ペンション組合 |